リフォームお悩み解決ひろば
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お悩み詳細
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築40ぐらいの
平屋
の後ろの方に2階建てを
増築
したいのですが注意点を教えてください。後ろに土地があいているため6畳二間ぐらいの2階建てたいと思っています。しかし、なにやら今の
平屋
にもなにか基礎を作り直さないとだめだということを耳にしました。つまりどうでしょう?古い
平屋
に2階建てを
増築
する場合、その古い
平屋
にも建築基準がかかってきて直さないといけないのでしょうか?たとえば今の
平屋
部分の基礎は石のうえに柱が立っています。そうゆうのは直さないとだめなのでしょうか?あまり予算がないため少なくとも今の
平屋
部分そのままでさわっても外壁だけリフォームしたいなと思っているのですが・・・。
現存する建物に対して「
増築
」を行う場合は、現存する部分も現行の建築基準法に適合するようにしなければいけません。これは大前提です。 (建築基準法第3条第3項)建築基準法は、地震や火事・
シックハウス
等の社会問題が起こるたびに「しょっちゅう」改正されています。ですから古い建物は現行の建築基準法に適合していません。日本中このような建物であふれています。例えば阪神大震災で木造の建物が多数倒壊したことを踏まえて、平成12年6月に筋かいや柱等の固定方法が明確に規定されました。これ以前の建物はこの規定に適合していません。しかし、筋かいや柱の固定方法を直すとなると、ほぼ家中の壁を一時解体し、それぞれの接合部をあらわにして金物を設置し、再度壁を復旧しなければならず、これらには多大な出費が伴います。そこで、現存する部分の広さに対する
増築
部分の広さの割合で緩和規定が設けられています。
増築
部分の延床面積が現存する部分の延床面積の1/2を超える場合は、基本的に現行の基準に適合させなければいけません。1/2以下であれば、現存する部分と
増築
部分を一つの建物として、全体で必要な壁の量(筋かいの数)が現行の基準をクリアしていれば、現存する部分の筋かいや柱の固定方法について現行の規定に適合させる必要がありません。(不足するようならば追加しなければいけません。)更に、1/20以下かつ
増築
する部分が50㎡以下ならば、現存する部分の危険性が増大しないような措置を講ずることが必要となります。例えば
増築
すると壁だった部分を通行できるようにすることが考えられますが、この際に筋かいが取り払われた場合は、その取り払われた分を補強する程度で構わないとなります。又、現存する部分と
増築
する部分を渡り廊下で接続する場合、古い建物への構造的な影響が軽微になると予想されるため、
増築
部分の面積にかかわらず「1/20以下かつ50㎡以下」の適用とする場合もあります。これの運用はそれぞれの自治体で異なっていますので、最寄の建築主事や専門家へご相談下さい。しかし、これまでに延べた内容は、現存する建物を「建てたときは適法のだった」場合に適用されます。このような建物を「既存不適格建物」と呼びます。建てた当初から違法の建物には適用されません。違法の場合は適法にしなければいけません。建築基準法が定められた当初(昭和25年)からすでに、主要な柱の下には土台を設けなければならず、土台は基礎に緊結しなければいけませんでした。(ただし
平屋
で延床面積が50㎡以下は除かれます。建築基準法施行令第42条)現存する建物が50㎡以下ならば問題ありませんが、これを超えている場合は、石の上に柱が載っているだけの構造は認められていなかったはずです。現存する部分の確認申請書、確認済証(その当時は確認通知書と呼ばれていました。)、検査済証などが残っていますか?あればひとまず安心ですが、ない場合は安全である旨の証明をしなければいけません。証明とは専門家に調査してもらい、
増築
しても問題ない(あるいは一定の補強を行えば問題ない)と判断していただくことです。いずれにしても最寄の設計事務所やハウスメーカー・工務店の専門家にご相談下さい。一般的に相談だけならば費用はかかりません。
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